ブラジル、10月1日から自主管理ウォレットの1万ドル以上の仮想通貨送金を報告へ

  • ブラジルは、規制対象機関に自主管理ウォレットの該当する送金を報告するよう義務付ける。
  • 1万ドル以上の送金は、10月1日から翌営業日までにCoafへ届け出なければならない。
  • 決議BCB 584により、2027年1月1日から一部の国外送金に予防的な保留措置が導入される。

ブラジルは2026年10月1日から、ブラジル中央銀行(Banco Central do Brasil)の認可を受けた機関に対し、自主管理ウォレットを介する1万ドル以上の仮想通貨送金を報告するよう義務付ける。決議BCB 588に基づき、ユーザーが直接管理するウォレットへの資産送金、または同ウォレットからの資産受け取りを処理する機関は、翌営業日までにブラジルの金融情報機関である金融活動管理評議会(Coaf)へ通知しなければならない。基準額に達した取引は、疑わしいかどうかの判断を必要とせず自動的に報告対象となり、疑わしいと判断された取引に対する既存の報告義務に加わる。2027年1月1日に施行される決議BCB 584では、特定の国外仮想資産送金について予防的な保留手続きが導入され、追加確認のため送金が遅れる可能性がある。チェイナリシスが分析した期間にブラジルで計測された仮想通貨取引額は2525億ドルに達し、中南米最大の市場となったほか、同社の2026年世界仮想通貨普及指数で首位となった。スペインは異なる対応を取っている。同国の税務総局は、納税者が秘密鍵を管理している場合、自主管理ウォレットの保有資産は申告書式721の対象外になると説明した。一方、欧州連合(EU)のDAC8制度では、仮想通貨サービス事業者に対し、報告対象となる利用者と取引の情報を収集するよう引き続き義務付けている。

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