スペインの税務当局は、納税者が秘密鍵を管理し、海外の第三者カストディアンが資産を保管していない場合、自己管理型ウォレットで保有する仮想通貨をForm 721に記載する必要はないと確認した。この取り扱いはホットウォレットとコールドウォレットの双方に適用される。報告義務を決めるのはインターネット接続の有無やウォレットの種類ではなく、保管と管理の実態であるためだ。Form 721は、カストディアンを通じて海外で保有する要件を満たした仮想通貨を対象とし、該当する保有残高が5万ユーロを超える場合に適用される。スペイン税務総局は、スペイン居住者が海外法人と仮想通貨を保有していた事例に関する拘束力のある照会回答V0848 26で、この見解を示した。照会回答は4月21日付。自己管理型の保有は、他の報告制度の対象にはなり得る。DAC8の下では、規制対象の仮想通貨サービス提供業者が、自社プラットフォームと外部の自己管理型アドレスとの間の送金に関する取引を記録できる。また、対象となるカストディ型資産をその年に保有していた納税者は、所有権や処分権が12月31日より前に失われていた場合でも、報告義務を負う可能性がある。