ドイツ取引所の一部市場、国内監督を維持へ EU改革案に適用除外

  • アイルランド、一部のドイツ取引所の取引市場に国内監督を認める適用除外を盛り込む
  • EU閣僚、改革案を10月9日に協議する予定
  • 改革案ではESMAが監督権限を得る一方、国境を越えた業務が限定的な市場は適用除外となる

ドイツ取引所の一部の取引市場は、ドイツ政府がブリュッセルで働きかけた後にEUの最新の妥協案へ追加された適用除外により、国内当局の監督下にとどまる可能性がある。加盟国間の協議で議長国を務めるアイルランドが、この規定を盛り込んだ。提案されている改革では原則として、主要な国境を越えた取引市場の監督をESMA(欧州証券市場監督局)に移管する一方、国境を越えた業務が限定的な市場については国内監督を維持できるようにする。ドイツ政府は、この適用除外の対象は主に国内を対象とする市場に限られ、ドイツ取引所グループ全体ではないと説明した。CCP(取引リスクを管理する中央清算機関)やCSD(証券を保管し、取引の決済を行う中央証券預託機関)を含む同グループの金融市場インフラ部門は、初日からESMAの直接監督を受けることになる。EU加盟国の一部はドイツ取引所関連の適用除外に反対しており、改革が骨抜きになり、年末までの合意という目標が脅かされる恐れがある。EUの経済・財務相は10月9日に、この改革案を協議する予定である。改革は、分断された資本市場を縮小し、家計がより多くの貯蓄を資本市場に投資するよう促すEUの貯蓄・投資同盟戦略の一環である。結論次第では、他の加盟国が同様の適用除外を求めるかどうかや、ESMAがどの程度の権限を維持するかも決まる。

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