米SEC、1970年代後半以来初の証券名義書換代理人規則大幅改定を提案

  • SEC、証券の記録・移転に分散型台帳技術を認める名義書換代理人規則を提案
  • 9月1日の提案、1970年代後半以来初の大幅改定
  • フェアミント、証券取引所法17A条に基づきオンチェーンの株主名簿を公式台帳とするよう要請

米証券取引委員会(SEC)は9月1日、1970年代後半以来初となる証券の名義書換代理人規則の大幅な改定案を発表し、名義書換代理人が分散型台帳技術を使って証券を記録・移転できるようにする方針を示した。今回の提案では、トークンラッピング、特別目的事業体、ブローカーの台帳、オフラインのデータベースなどに起因する所有権データの分断防止を重視している。フェアミントを含む業界関係者は、証券取引所法17A条に基づき、オフチェーンの株式をトークンが単にラップするのではなく、オンチェーンの株主名簿を公式台帳とすべきだと主張している。関係者はまた、フォームTA-2でネイティブなオンチェーン登録とオフチェーンの資産トークンモデルを区別すること、保有者の特定方法を現代化すること、スマートコントラクトをコンプライアンスの自動化や移転制限の手段として認めることをSECに求めている。名義書換代理人は証券の所有権に関する公式記録を管理し、移転や制限の処理を行うほか、預託信託決済機関(DTCC)との連携を通じて、国内の清算・決済システムを支えている。

当サイトの情報はAIを用いて生成されており、正確性を保証するものではありません。 参考情報としてご活用ください。