リトアニア、改正規則VA-63で暗号資産の報告要件厳格化

  • 国家税務査察局、デジタル資産の報告に関する規則VA-63を改正
  • 事業者に本人確認情報、税務上の居住地、取引、口座残高のデータ保管を義務付け
  • EU加盟国間の税務情報の自動交換は2027年に開始

リトアニア国家税務査察局は、デジタル資産サービス事業者に対する情報収集と取引報告の要件を厳格化するため、規則VA-63を改正した。今回の変更により、国内手続きは欧州連合(EU)の行政協力に関する第8次指令(DAC8)と、経済協力開発機構(OECD)の暗号資産報告フレームワーク(CARF)に整合する。事業者は利用者の本人確認情報、税務上の居住地、取引記録、口座残高を収集・保管しなければならないほか、個人・法人のどの利用者が報告対象となるかも明確化された。別のEU加盟国で登記され、同国で関連する報告義務を果たしている企業は、リトアニアで重複して届け出る必要がない。DAC8は2026年1月1日に発効しており、同年に収集したデータを対象とする加盟国間の税務情報の自動交換は2027年に始まる予定である。3月2日に別途導入された規則では、電子マネートークン(EMT)に関わる一部の決済サービスに追加認可を求めているが、EMTをめぐる暗号資産間交換や暗号資産と法定通貨の交換は、決済サービスに自動的に分類されない。

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