
日本の金融庁は、仮想通貨発行者に定期報告を義務付け、105のトークンを金融商品として分類し、提案されている仮想通貨レンディング改革と並行して監督を拡大する。
日本の金融庁(FSA)は、資金調達を行う仮想通貨発行者に対し、資産保有状況や発行計画に関する報告を含む定期的な開示を義務付ける計画である。1月15日、同庁はまた、国内取引所で取引される105のトークンを新規則の下で金融商品として分類する動きを見せた。これらの措置は、厳格な資産安全管理、リスク開示、およびIEO(Initial Exchange Offering)への投資制限を伴う金融商品取引法の下に仮想通貨レンディングを組み込む以前の提案に付随するものである。これらは総合的に、透明性の向上、消費者保護の強化、および仮想通貨関連活動を従来の金融基準と整合させるための広範な取り組みを反映している。