上海市第二中級人民法院は、仮想通貨関連犯罪における法的基準の統一に取り組んでおり、故意の認定基準、既遂の判断基準、違法営業罪の成立要件について検討している
上海市第二中級人民法院は、仮想通貨犯罪事件における法的基準の統一に関するセミナーを開催した。セミナーでは、マネーロンダリングにおける「故意の認定」基準、犯罪の既遂判断基準、違法営業行為として分類されるための要件について議論された。これは、商業的特性を持たない個人の仮想通貨保有や取引は、現行法上、一般的に違法営業の定義を満たさないとする同裁判所の見解に続くものである