上海裁判所、事業性のない個人の仮想通貨取引は違法ではないとの見解を示す

上海市第二中級人民法院は、仮想通貨関連犯罪における法的基準の統一に取り組んでおり、故意の認定基準、既遂の判断基準、違法営業罪の成立要件について検討している

要約

上海市第二中級人民法院は、仮想通貨犯罪事件における法的基準の統一に関するセミナーを開催した。セミナーでは、マネーロンダリングにおける「故意の認定」基準、犯罪の既遂判断基準、違法営業行為として分類されるための要件について議論された。これは、商業的特性を持たない個人の仮想通貨保有や取引は、現行法上、一般的に違法営業の定義を満たさないとする同裁判所の見解に続くものである

用語解説
  • 違法営業: 適用される法律または規制に違反して、無許可の商業活動を行うことを指す法律用語
  • 仮想通貨: 電子的にのみ存在し、中央当局によって発行されないデジタル通貨の一種