ターナー判事は犯罪収益法に基づく被害者の代理人に懸念を示し、破産手続に関する追加審理が予定である
52d ago
マンチェスターの英国高等法院は、銭志敏のビットコイン資産の民事回収に関する手続き審理を開いたが、所有権についての判断は下さなかった。ターナー判事は、犯罪収益法(POCA)第281条に基づき請求する中国人被害者の法的代理人が増加し続けていることに懸念を示した。並行して進行中の破産手続を検討するため、次回審理は2月16〜17日に予定されている。