
SEC(証券取引委員会)によれば、トークン化株式などのトークン化証券は引き続き連邦証券法の対象であり、コンプライアンスはオンチェーンに記録されているか否かではなく、商品の経済的実態に基づき判断される。
米証券取引委員会(SEC)は新たな指針を発表し、トークン化証券(トークン化株式を含む)はオンチェーンまたはオフチェーンで発行・記録されているかにかかわらず、連邦証券法の適用対象であることを確認した。SECは「形式より実質」の方針を強調し、発行者や金融機関に課される法的・コンプライアンス上の義務は、用いられる技術ではなく、その証券の根本的な性質に基づいて決まることを明らかにした。