米SEC(証券取引委員会)、トークン化証券のコンプライアンス指針を発表

米SEC(証券取引委員会)、トークン化証券のコンプライアンス指針を発表

SEC(証券取引委員会)によれば、トークン化株式などのトークン化証券は引き続き連邦証券法の対象であり、コンプライアンスはオンチェーンに記録されているか否かではなく、商品の経済的実態に基づき判断される。

ファクトチェック
その証拠は、この声明の真実性を強く裏付けている。最も権威性が高く関連性のある情報源(権威性: 0.97、関連性: 1.00)が、SEC(証券取引委員会)がこのテーマに対処したことを直接確認している。具体的には、1つの情報源は「トークン化証券に関する声明」というタイトルであり、「トークン化証券とコンプライアンスについてSEC(証券取引委員会)企業財務部門から直接発表された声明」であり、「このテーマに関する主要なガイダンスの一次情報源」であると説明されている。さらに、SEC(証券取引委員会)のニュースルームからのもう一つの一次情報源も「トークン化証券に関するSECの部門による直接の声明」であり、「当局のガイダンスや方針を理解するための一次情報源」と説明されている。その他の高権威な情報源も、SEC(証券取引委員会)の声明、スピーチ、そしてデジタル資産に関連する文脈での「ノーアクションレター」(規制ガイダンスの一形態)を引用することでこれを裏付けている。矛盾する証拠は提示されていない。なお、1つの情報源は外部証言であり、もう1つはテーマについて触れていない一般的なガイダンスページであるが、これらはSEC(証券取引委員会)自身の発表による、トークン化証券のコンプライアンスに関する直接的かつ肯定的な証拠を否定するものではない。
要約

米証券取引委員会(SEC)は新たな指針を発表し、トークン化証券(トークン化株式を含む)はオンチェーンまたはオフチェーンで発行・記録されているかにかかわらず、連邦証券法の適用対象であることを確認した。SECは「形式より実質」の方針を強調し、発行者や金融機関に課される法的・コンプライアンス上の義務は、用いられる技術ではなく、その証券の根本的な性質に基づいて決まることを明らかにした。

用語解説
  • Tokenized Securities: 従来型証券をトークン形式で表現したもので、法的取扱いは使用されるブロックチェーン技術ではなく基礎となる証券に依存する。
  • Tokenized Stocks: 株式連動証券をトークンとして表したもので、オンチェーンかオフチェーンかを問わず米連邦証券法の適用対象となる。
  • Substance over Form: 製品の技術的構造や名称ではなく、その経済的実態に基づいてコンプライアンスを判断する規制原則。