
SECは、トークン化証券はオンチェーンかオフチェーンかを問わず連邦法の適用対象であるとし、形式より実質を重視する姿勢を強調。発行者や金融機関に対するコンプライアンスの期待を明確化するとともに、第三者による合成株式への監視を強化している。
米国SEC(証券取引委員会)は、トークン化証券(トークン化株式を含む)が記録の管理方法に関わらず連邦証券法の適用対象であることを改めて示すガイダンスを公表した。SECは形式より実質を重視する原則を強調し、発行者や金融機関に対するコンプライアンスの期待を明確にした。SECは、公式株主記録に組み込まれ完全な権利を付与できる発行者提供型トークン化証券と、発行者の承認を得ずカストディ構造や合成的なエクスポージャーを提供する第三者製品を区別した。規制当局は、合成株式商品が一般投資家にとって高いリスクを伴うと警告し、トークン化は連邦証券法の適用範囲を変更しないと述べた。