
米証券取引委員会(SEC)市場取引部によると、ブローカーディーラーは適格な決済用ステーブルコインに資本ヘアカット2%を適用できる。Hester Peirceは、これはマネーマーケットファンドの扱いと一致し、GENIUS法の枠組みとSEC規則を橋渡しするものだと述べた。
2月19日、SEC(証券取引委員会)の市場取引部はガイダンスを発表し、ブローカーディーラーが適格な決済用ステーブルコインに対して資本計算時に100%控除ではなく2%の資本ヘアカットを適用できるようにした。Hester Peirce委員は、このアプローチがステーブルコインをマネーマーケットファンドの扱いと一致させ、GENIUS法の枠組みと既存のSEC規則を橋渡しするものだと述べた。このガイダンスは、ブローカーディーラーの純資本計算における決済用ステーブルコインの資本扱いを明確にしたものである。