SEC(証券取引委員会)、ブローカー・ディーラー向けステーブルコインのヘアカットを2%に縮小

SEC(証券取引委員会)、ブローカー・ディーラー向けステーブルコインのヘアカットを2%に縮小

SEC(証券取引委員会)市場取引部によれば、ブローカー・ディーラーは適格な決済用ステーブルコインに対し2%のヘアカットを適用でき、マネーマーケットファンドの扱いと整合させるとともに、GENIUS法の枠組みをルール15c3-1の遵守に統合することが可能となる。

ファクトチェック
この声明は、SEC(証券取引委員会)の公式ウェブサイトに掲載された情報と密接に一致している。言及されているSEC.govのリリースは、パース委員による正式な声明として発行されており、その中でSECの取引・市場部門がFAQを通じて、ブローカー・ディーラーが純資本規則の下で自己勘定のステーブルコインポジションに対して2%のヘアカットを適用できることを確認したと明記している。これは、SECがステーブルコイン保有に適用するヘアカットを2%に引き下げたという主張を直接的に裏付けるものである。この情報源はSEC.govで公開された権威あるものであり、最新かつ規制ガイダンスの説明も正確であるため、他の解釈の余地はほとんどない。情報源の信頼性と内容の一致度を踏まえると、この声明は極めて真実性が高いと考えられる。
    参考1
要約

2026年2月19日、SEC(証券取引委員会)の市場取引部はルール15c3-1に基づく指針を発表し、ブローカー・ディーラーが適格な市場性を有する決済用ステーブルコインに対して100%ではなく2%のヘアカットを適用できるようにした。これにより、適格保有分の98%が規制資本に算入可能となる。Hester Peirce委員は、この改定がステーブルコインの扱いをマネーマーケットファンドと一致させ、GENIUS法の枠組みをSEC既存規則と橋渡しするものだと述べた。

用語解説
  • Payment Stablecoin: 法定通貨にペッグされた決済用・清算用のデジタルトークンで、安定した価値(例:1米ドル)を1対1で維持するよう設計されている。
  • Haircut: 市場および流動性リスクを考慮し、純資本計算のために資産価値に対して規制上の割引を適用すること。
  • Rule 15c3-1: ブローカー・ディーラーの純資本に関するSEC(証券取引委員会)の規則で、資本要件や証券等に対する標準化されたヘアカットを定めている。