
SEC(証券取引委員会)市場取引部によれば、ブローカー・ディーラーは適格な決済用ステーブルコインに対し2%のヘアカットを適用でき、マネーマーケットファンドの扱いと整合させるとともに、GENIUS法の枠組みをルール15c3-1の遵守に統合することが可能となる。
2026年2月19日、SEC(証券取引委員会)の市場取引部はルール15c3-1に基づく指針を発表し、ブローカー・ディーラーが適格な市場性を有する決済用ステーブルコインに対して100%ではなく2%のヘアカットを適用できるようにした。これにより、適格保有分の98%が規制資本に算入可能となる。Hester Peirce委員は、この改定がステーブルコインの扱いをマネーマーケットファンドと一致させ、GENIUS法の枠組みをSEC既存規則と橋渡しするものだと述べた。