金融庁は、証券取引等監視委員会の勧告を受け、2銘柄の株価を操作した海外投資家を対象とした
日本の金融庁(FSA、国家の金融規制当局)は、パシフィック金属株および他の未公表銘柄を巡る相場操縦に関連して課徴金納付命令を出した。この執行措置は、証券取引等監視委員会(SESC、国内の市場監視機関)の勧告に基づく令和5年度判決第17号事件によるものである。対象者は株価を人為的に操作したとされる海外投資家である。今回の措置は、投資家保護と公正な取引基準の確保を目的とし、市場の健全性を維持するための日本の規制当局による継続的な監視姿勢を示すものである。