SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)、仮想通貨向け連邦証券法で共同指針

SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)、仮想通貨向け連邦証券法で共同指針

SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)の新たな共同指針によると、デジタル資産の大半は証券ではない一方、68ページの枠組みではステーブルコイン、デジタル商品、デジタルツール、マイニング、プロトコルステーキング、エアドロップの扱いを詳述している。

ファクトチェック
この共同ガイダンスの発出は、特定日である2026年3月17日に関する複数の独立したソーシャルメディア報告と、先行するMOUおよびSEC(証券取引委員会)の解釈枠組みの具体的なタイトル「Commission Interpretation on Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets...」を記述したPaul Hastingsの詳細な法務政策トラッカー(2026年3月16日)によって裏付けられている。この時期は、SEC(証券取引委員会)委員長ポール・アトキンスとCFTC(商品先物取引委員会)委員長マイケル・セリグが主導する「Project Crypto」イニシアチブと一致している。
    参考1
要約

SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)は共同で、連邦証券法が仮想通貨にどのように適用されるかを示す68ページの指針を公表し、デジタル資産の大半は証券ではないとした。この枠組みは、ステーブルコイン、デジタル商品、デジタルツールに対する規制上の扱いを示すとともに、マイニング、プロトコルステーキング、エアドロップを含む活動に連邦証券法がどのように適用されるかを説明している。この指針は、多くのデジタル資産が証券分類の対象外となり得る一方、仮想通貨関連の特定の活動や配布方法は、その構造次第でなお証券法上の論点を生じ得ることを示している。

用語解説
  • ステーブルコイン: 安定した価値を維持するよう設計された仮想通貨トークンであり、多くの場合、法定通貨または別の参照資産に連動している。
  • デジタル商品: その特性と用途に応じて、規制の枠組みの下で証券よりも商品に近いものとして扱われるデジタル資産。
  • プロトコルステーキング: ユーザーがネットワークの運用を支えるため、ネットワークのプロトコル規則の下でトークンをロックし、報酬を得る可能性もあるブロックチェーン参加メカニズム。