
SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)の新たな共同指針によると、デジタル資産の大半は証券ではない一方、68ページの枠組みではステーブルコイン、デジタル商品、デジタルツール、マイニング、プロトコルステーキング、エアドロップの扱いを詳述している。
SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)は共同で、連邦証券法が仮想通貨にどのように適用されるかを示す68ページの指針を公表し、デジタル資産の大半は証券ではないとした。この枠組みは、ステーブルコイン、デジタル商品、デジタルツールに対する規制上の扱いを示すとともに、マイニング、プロトコルステーキング、エアドロップを含む活動に連邦証券法がどのように適用されるかを説明している。この指針は、多くのデジタル資産が証券分類の対象外となり得る一方、仮想通貨関連の特定の活動や配布方法は、その構造次第でなお証券法上の論点を生じ得ることを示している。