
6月26日に公表された討議草案によると、デジタル資産PARITY法案はステーブルコインの売却と受動的ステーキング報酬を対象とし、非認識ルールと任意の5課税年度繰り延べを盛り込むが、議会にはまだ正式提出されていない。
米議員は6月26日、デジタル資産PARITY法案の討議草案を公表し、一部のデジタル資産取引に関する税務上の取り扱い変更を示した。草案では、一定の条件の下で適格なステーブルコインの売却について利益または損失を認識しないことを認めるほか、PoS (Proof of Stake) ネットワークの受動的参加者に対し、ステーキング報酬について5課税年度の繰り延べを選択することを認めている。この措置はまだ議会に正式提出されていない。これに先立ち、Bitcoin Policy Instituteは、この提案がPoS (Proof of Stake) 活動を優遇する一方でPoW (Proof of Work) マイニングを除外しており、ビットコイン採掘者に不利な技術偏重の枠組みを生み出していると批判していた。