この主張は、SEC(証券取引委員会)の公式プレスリリース「SEC Announces Enforcement Results for Fiscal Year 2025」によって強く裏付けられている。同資料は、仮想通貨企業の登録関連7件と「ディーラーの定義」に関する6件について、明示的に「投資家への直接的な被害は確認されなかった」うえ、「投資家への利益または保護を生み出さなかった」と述べており、現行の委員会はこれらを「連邦証券法の誤った解釈」を反映したものとみなしているとしている。また同じSEC(証券取引委員会)資料は、委員会が「執行プログラムの重点を意図的に不正に関する案件へと戻した」とも述べ、市場操作を優先的な有害行為の1つとして挙げている。これは、SEC(証券取引委員会)が過去の一部の仮想通貨案件は証券法を誤読しており、投資家を直接保護するものではなかったとしつつ、重点を不正と市場操作へ移しているとの記述と直接一致する。Cointelegraphの「SEC admits certain crypto enforcement cases delivered no investor benefit」とcrypto.newsの「SEC says some of its past crypto enforcement cases misinterpreted securities laws」も、いずれもSEC(証券取引委員会)のリリースにある同じ要点を独立して言い換えており、裏付けとなっている。唯一のわずかな留保点は、SEC(証券取引委員会)の声明があくまで「現行の委員会」の見解として述べており、すべての点をポール・アトキンス委員長個人の発言として示しているわけではないことである。ただし、両方の二次報道はいずれもこの方針転換を同氏の委員長就任と結び付けている。